事務手続き雑記

すっきり理解、しっかり納付!
戸惑いがちな住民税の仕組みについてまとめてみました

無職になって支払っていることが表面化するものの一つ「住民税」。

退職してから初めて納税通知書が送られてきた時に、
「一括支払いにして引っ越したらどうなるんだ?」とか、
「年税額決定の対象期間っていつからいつまでだ?」
とか給与天引き時代には出てこなかった疑問点が出てくる方も多いのではないでしょうか。

そこで、戸惑うことも多い住民税納付について「期間の設定」や「会社員と無職との違い」を中心に簡単にまとめてみました。

※以下全て「個人の住民税」についての話になります。
 「法人住民税」は含みませんのでご了承ください。

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そもそも住民税とは?

「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせたもので、市区町村が一括して賦課徴収するもの

具体的には、その年の1月1日に居住しているところ(住民票のある住所)で課税され、
収入から諸々の控除額を引いたものに税率をかけることで算出される「所得割額」と、
収入に関係なく一律に賦課される「均等割額」
とを足し合わせた金額が年税額となります。

ものすごくざっくり言うと、

自分の住んでいる地域に、稼ぎに応じて税金を支払う

ということですね。

どのように徴収される?

特別徴収

給与所得者がこちらにあたります。
給与を支払う者(事業主)が年税額を12回に分けて毎月給与から天引きし、取りまとめて納付します。

これにより会社員は住民税を個々に支払う手間が省けています。

普通徴収

私のように無職になった人や従業員でない個人事業主などがこちらに該当し、市区町村から送られてくる納付書を用いて金融機関やコンビニ、郵便局などで支払います。

こちらは給与天引きとは違って払い忘れが起こりうるので注意が必要です。
滞納者にはペナルティもありますので、支払期日をリマインドするなどして忘れずに支払うようにしましょう。

住民税にまつわる期間について

住民税が少しややこしいのは、「期間」の設定のされ方にあると思います。

そこで、わかりやすくするために今年度(2019年度)の住民税納付に関わる期間を以下のように図にまとめました。

住民税納付に関する期間

住民税納付における「年度」

住民税納付における「2019年度」は「2019年6月〜2020年5月」のことを指します。

一般的な年度(4月〜翌3月)でもなく、年(1月〜12月)でもないので、ここがひとつややこしくなるポイントですね。

納付先自治体決定の基準日

2019年度の住民税を納めるのは、2019年1月1日に住んでいた(住民票のあった)自治体です。

例えば2019年1月1日は「横浜市」に住んでいて、1月2日に「横須賀市」に引っ越した(転出/転入届の手続きを済ませた)場合、2019年度の住民税は「横浜市」に納めることになります。

この時特別に必要な手続きはなく、「転出/転入届」をきちんと提出すれば住民税の納付先もそれに連動して変更されます。

したがって、2019年度の納付を一括払いで7月に済ませた後、9月に市外に引っ越したら新住所の自治体から請求がきて二重払いになってしまった、などということはありません。

年税額決定の基準となる期間

図にある通り、2019年度の年税額決定の基準となるのは、
「2018年1月1日〜12月31日」の期間の所得です。

前年の所得に対して課税されるため、例えば私のように無職となって大幅に収入減となった場合には「住民税高いな〜…去年頑張って稼いだからな〜…」とボヤくことになります(^_^;)

以上まとめますと、2019年度の住民税は会社員の方の場合、

・2018年1月1日〜12月31日の期間の所得で年税額が決定
・2019年1月1日時点の住所で納付先自治体が決定
・決定された年税額を12で割った額が2019年6月〜2020年5月まで毎月給与天引き

となります。

普通徴収の場合納付書が送られてきますが、毎月支払いではなく通例6月、8月、10月、1月の4期払いとなっています。

これとは別に一括払いを選択できる(一括払いの納付書が同封されている)場合もありますが、一括払いにしたからといって割引があるということはないようです。
(昔は一部あったみたいですが、特別徴収との不公平を理由に廃止される傾向にあるとのこと)

割引がないとはいえ、普通徴収の場合支払い忘れのリスクがありますから、キャッシュフロー上の問題が無いのであれば一括払いにしてしまった方が手間がなくていいのかなと思います。

退職時の扱いについて

住民税納付における年度途中で退職し普通徴収となる場合(個人事業主や無職となる場合)、1-5月に退職する場合と6-12月に退職する場合とで選択できる納付方法が変わってきます。

例えば2019年8月末で退職する場合、

・普通徴収:8月まで給与天引き、9月からは送られてくる納付書により納付
・一括徴収:最終給与または退職金から2019年度の残額を一括天引き
      (2020年6月から納付書による納付)

の2つからどちらかを選ぶことができますが、これが1-5月の退職だと原則として一括徴収が義務付けられています。

ちなみに私は5月末での退職で年度終わりだったため一括徴収はなく、5月までは給与天引きで、新年度の6月からは納付書による納付となりました。

◇◇◇

会社員時代は6月にくる通知を眺めて「今年は住民税これか〜」とボンヤリ思ってされるがままに天引きされていても、納付方法が変わると色々気になる点が出てくるものですよね。

整理してみるとそんなにややこしいことはないのですが、ボンヤリとした理解だと「期間」の設定のところで誤解してしまう可能性もあります。

サバティカル無職を選択すると自分でやらなければならない事務手続きが増加して戸惑うことも多いですが、仕組みを理解したうえで払い忘れのないようにきちんと納付を行いましょう!

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